破産債権届
破産管財人として債権認否という手続を行うことがあります。債権認否とは、破産債権者が裁判所に届出をした破産債権について、破産管財人としてこれを破産債権として認めるかどうか等の判断を行う手続です。
破産債権の届出は、破産債権者の任意に委ねられており、破産債権の一部を届け出ることも、そもそも届出を行わないことも自由です。
先日、少し判断に困る債権届出がありました。その債権届出書には、「金○○○円(税別)」と記載されていました。「金○○○円(税別)」との記載は、消費税分を加えて債権届出する趣旨ともとれますし、消費税分は加えない金額を債権届出する趣旨ともいずれの解釈も可能な記載かと思われます。
しかし、先に述べたとおり、破産債権の届出は破産債権者の自由であるという原則や、債権者間の公平の観点から、より大きな金額を届け出る(消費税を加える)場合には、その旨の明示が必要と判断し、「金○○○円(税別)」との記載は、消費税分は加えない金額を債権届出する趣旨と解釈することとなりました。
実際の事件処理としては、破産管財人から届出をした破産債権者に対して連絡をとり、消費税分を加えて破産債権の届出をしたいのであれば、改めて破産債権の届出書を提出するように促し、消費税分を加えた金額の届出書を提出して貰うことで処理を行いました。