全国の法務局で平成29年5月29日より法定相続情報証明制度の運用が開始されました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。

これまでは、相続に伴う名義変更等の場面において、相続関係を証明する資料として複数の戸籍謄本等の束を金融機関や役所にその都度提出しなければなりませんでした。しかし、法定相続情報証明書を利用すれば、紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができ、しかも証明書の発行を複数枚受ければ、各機関で同時並行的に相続に関する手続が可能となります。

法務省は、この法定相続情報証明制度の導入により、関係者の負担軽減を図るとともに、相続登記が未了のまま放置されている不動産(いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因と指摘されています。)の相続登記の促進を図ることを狙いとしているようです。

 

赤堀法律事務所