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法定相続情報証明制度2
6月のブログで紹介しました「法定相続情報証明制度」を実際に利用してみました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。 この法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によりますが、金融機関等の相続手続では住所を記載してもらった方が便宜かと思われます。住所の記載を希望する場合には、戸籍謄抄本だけでなく住民票の写し等を提出する必要があります。 また、弁護士が申出人(相続人のうちの任意の一名で可)の代理人として証明申請を行う場合、申出人からの委任状や弁護士の身分証明書の写し等が必要となります。 法定相続情報一覧図(証明書)を利用すれば、相続手続において紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができます。そして、証明書を複数枚発行してもらえば、各機関で同時並行的に手続が可能となります。しかも、証明書の発行手数料は無料ですので、今後利用が広まっていくものと思われます。
2017.12.17