Year: 2017

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    法定相続情報証明制度2

    6月のブログで紹介しました「法定相続情報証明制度」を実際に利用してみました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。 この法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によりますが、金融機関等の相続手続では住所を記載してもらった方が便宜かと思われます。住所の記載を希望する場合には、戸籍謄抄本だけでなく住民票の写し等を提出する必要があります。 また、弁護士が申出人(相続人のうちの任意の一名で可)の代理人として証明申請を行う場合、申出人からの委任状や弁護士の身分証明書の写し等が必要となります。 法定相続情報一覧図(証明書)を利用すれば、相続手続において紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができます。そして、証明書を複数枚発行してもらえば、各機関で同時並行的に手続が可能となります。しかも、証明書の発行手数料は無料ですので、今後利用が広まっていくものと思われます。  

    2017.12.17

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    預り金口座

    弁護士はその職務上、依頼者からお金を預かることがあります。この預り金を管理するための預金口座を「預り金口座」と呼んでいます。このほど愛知県弁護士会では不祥事対策の観点から規則を改正し、所属弁護士は預り金口座を弁護士会に届け出ることとされました。 私の預り金口座は、それまで名義上「預り口」と表記されていないものを使用しておりましたので、規則改正に合わせ、取引先金融機関で従前の口座名義人表記について「預り口 弁護士 ○○○」と追記変更してもらい、弁護士会への届出を完了しました。口座名義人表記の追記変更は手間や時間がかかるかと思いましたが、取引先金融機関では直ぐに対応してもらい、スムーズに処理が完了して助かりました。  

    2017.10.13

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    法定相続情報証明制度

    全国の法務局で平成29年5月29日より法定相続情報証明制度の運用が開始されました。この法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官が被相続人に関する相続情報(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等)の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。 これまでは、相続に伴う名義変更等の場面において、相続関係を証明する資料として複数の戸籍謄本等の束を金融機関や役所にその都度提出しなければなりませんでした。しかし、法定相続情報証明書を利用すれば、紙一枚で戸籍謄本等の束に代えることができ、しかも証明書の発行を複数枚受ければ、各機関で同時並行的に相続に関する手続が可能となります。 法務省は、この法定相続情報証明制度の導入により、関係者の負担軽減を図るとともに、相続登記が未了のまま放置されている不動産(いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因と指摘されています。)の相続登記の促進を図ることを狙いとしているようです。  

    2017.06.10

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    遺言執行者の住所表記

    先日、名古屋家庭裁判所の審判により遺言執行者に選任されました。 従前、名古屋家庭裁判所では弁護士を遺言執行者に選任する場合、遺言執行者選任審判書において、事務所所在地と住民票の住所を併記する運用だったのですが、運用の変更があり、事務所所在地だけの表記で足りることとなりました。 弁護士が破産管財人や後見人、相続財産管理人に選任される場合には、これまでも事務所所在地のみの表記が認められていたのですが、遺言執行者においても同様の運用が認められたこととなります。 弁護士業務は紛争に関わる仕事ですので、住民票の住所(自宅住所)を公開することは出来る限り避けたいとの心理が働きますので、歓迎すべき運用の変更です。  

    2017.04.21

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    転勤

    年度末で転勤の季節を迎えます。大規模事務所を除いて弁護士には基本的に転勤はありませんが、裁判官に転勤はつきものです。 裁判官の転勤により、訴訟係属中に担当裁判官が交替することはよくあることですが、裁判官の交替により裁判自体の潮目が変わることは、弁護士であれば誰もが経験することです。 潮目が良い方に変わる場合もあるし、もちろん悪い方に変わる場合もあります。裁判官の転勤は、転勤のない弁護士にとっても、期待と緊張をもたらします。年度替わりの来週には名古屋も少しは暖かくなりそうですね。  

    2017.03.28

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    懲役3年・執行猶予5年

    担当した刑事裁判で懲役3年・執行猶予5年の判決をもらいました。 犯罪事実には争いがない事案でしたので、情状酌量が認められ、執行猶予が付されるかどうかが最大の争点でした。執行猶予が付されれば、懲役刑であっても直ちに刑務所に収容されることは免れます。 原則として、執行猶予は3年以下の懲役の場合に付すことができ、猶予期間は5年が上限ですので、懲役3年・執行猶予5年の判決ということは、実刑判決になるかどうか紙一重の事案だったということの現れとなります。 このような紙一重の事案で執行猶予が得られたことは、弁護人として大きな喜びを感じるとともに、被告人が二度と再犯に及ばないことを祈らずにはいられません。名古屋はまだまだ寒いですが、笑顔で春を迎えて欲しいですね。  

    2017.02.22

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    破産と本来的自由財産(小規模企業共済)

    破産をすると破産者の手元に財産を残すことはできないのが原則となります。しかし、破産法には、本来的自由財産について、破産者の手元に残すことを認める規定があります。この本来的自由財産の代表例は、一定額の現金や家財道具などですが、破産手続に関与していると意外に多額の財産を手元に残すことが出来る仕組みがあることに気づきます。 その仕組みが、個人事業主等が加入することの出来る小規模企業共済です。小規模企業共済金は、差押禁止財産として本来的自由財産にあたります。加入実績によっては数百万円単位の共済金を破産者の手元に残すことも可能となってきます。 小規模企業共済は、将来への備えという面に加え、掛金全額を所得から控除できるという税務上の特典があり、加入されている方も多いと思いますが、破産手続上でもこのようなメリットがあり、破産者の生活再建に役立つ制度となっています。  

    2017.01.27

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    預貯金の遺産分割対象財産性

    預貯金が遺産分割の対象財産となるかについて、昨年12月19日に最高裁の判例変更があり、遺産分割の対象財産とされることになりました。 従来の最高裁判例は、預貯金は可分債権であり、当然に法定相続分で各相続人に承継されるから、遺産分割の対象とはならない、というものでした。この従来の最高裁判例を踏まえ、家裁実務では、相続人全員の合意の下に、預貯金を遺産分割の対象財産として事件処理をしていましたが、相続人全員の合意がない場合は、やはり預貯金を遺産分割の対象財産として扱うことはできませんでした。 紛争の一回的解決の観点からすれば歓迎すべき判例変更ですが、時間がかかることの多い遺産分割手続を待たずに法定相続分に応じた預貯金の払戻しができるというメリット(一部金融機関では、他の相続人の同意なくして法定相続分に応じた預貯金の任意払戻しを認めていました。)が失われることになりそうです。 今後は、今回の判例変更を踏まえた的確なアドバイスをしたいと思います。  

    2017.01.05

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