預貯金が遺産分割の対象財産となるかについて、昨年12月19日に最高裁の判例変更があり、遺産分割の対象財産とされることになりました。

従来の最高裁判例は、預貯金は可分債権であり、当然に法定相続分で各相続人に承継されるから、遺産分割の対象とはならない、というものでした。この従来の最高裁判例を踏まえ、家裁実務では、相続人全員の合意の下に、預貯金を遺産分割の対象財産として事件処理をしていましたが、相続人全員の合意がない場合は、やはり預貯金を遺産分割の対象財産として扱うことはできませんでした。

紛争の一回的解決の観点からすれば歓迎すべき判例変更ですが、時間がかかることの多い遺産分割手続を待たずに法定相続分に応じた預貯金の払戻しができるというメリット(一部金融機関では、他の相続人の同意なくして法定相続分に応じた預貯金の任意払戻しを認めていました。)が失われることになりそうです。
今後は、今回の判例変更を踏まえた的確なアドバイスをしたいと思います。

 

赤堀法律事務所