破産手続開始申立事件において、初めて裁判所保管金(予納金)の電子納付を行いました。
電子納付とは、保管金をインターネットバンキング、電子納付対応のATM等を用いて納付することです。

保管金の納付は、原則として裁判所の出納窓口で保管金提出書を提出して納付する必要があるのですが、電子納付を利用すればこのような手間が省けます。
電子納付の利用には、事前に裁判所の登録が必要で、登録をすれば固有の登録コード(7桁の数字)が発行されます。
そして、破産手続開始申立書に「保管金の電子納付を希望する旨」「登録コード」を記載すれば、当該事件の保管金は電子納付により納めることが可能となります。

現在は、電子納付ができる保管金の種類に制限があるようですが、便利な仕組みなので、これからはもっと利用場面が広がっていくのでしょうね。

 

赤堀法律事務所