共有物分割により袋地(公道に接しない土地)を取得した共有者には、公道に出るために囲まれている他の共有者の取得地(囲繞地)を通行することができる民法所定の囲繞地通行権が認められます。しかし、共有者間で特段の合意をしていなければ、囲繞地通行権しか認められないということになります。そして、この囲繞地通行権では、自動車の通行が認められるかどうかや(最判平成18.3.16)、建築基準法上の接道義務を満たすべき内容の通行権が認められるかどうかは(最判平成11.7.13)、ケースバイケースということになってしまいます。

共有物分割により袋地を取得するにあたっては、必要とする通行権の内容を十分に検討してから、分割取得の判断をすることが極めて重要な事柄となってきます。

 

赤堀法律事務所