弁護士はその職務上、依頼者からお金を預かることがあります。この預り金を管理するための預金口座を「預り金口座」と呼んでいます。このほど愛知県弁護士会では不祥事対策の観点から規則を改正し、所属弁護士は預り金口座を弁護士会に届け出ることとされました。

私の預り金口座は、それまで名義上「預り口」と表記されていないものを使用しておりましたので、規則改正に合わせ、取引先金融機関で従前の口座名義人表記について「預り口 弁護士 ○○○」と追記変更してもらい、弁護士会への届出を完了しました。口座名義人表記の追記変更は手間や時間がかかるかと思いましたが、取引先金融機関では直ぐに対応してもらい、スムーズに処理が完了して助かりました。

 

赤堀法律事務所