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破産と本来的自由財産(小規模企業共済)
破産をすると破産者の手元に財産を残すことはできないのが原則となります。しかし、破産法には、本来的自由財産について、破産者の手元に残すことを認める規定があります。この本来的自由財産の代表例は、一定額の現金や家財道具などですが、破産手続に関与していると意外に多額の財産を手元に残すことが出来る仕組みがあることに気づきます。 その仕組みが、個人事業主等が加入することの出来る小規模企業共済です。小規模企業共済金は、差押禁止財産として本来的自由財産にあたります。加入実績によっては数百万円単位の共済金を破産者の手元に残すことも可能となってきます。 小規模企業共済は、将来への備えという面に加え、掛金全額を所得から控除できるという税務上の特典があり、加入されている方も多いと思いますが、破産手続上でもこのようなメリットがあり、破産者の生活再建に役立つ制度となっています。
2017.01.27
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預貯金の遺産分割対象財産性
預貯金が遺産分割の対象財産となるかについて、昨年12月19日に最高裁の判例変更があり、遺産分割の対象財産とされることになりました。 従来の最高裁判例は、預貯金は可分債権であり、当然に法定相続分で各相続人に承継されるから、遺産分割の対象とはならない、というものでした。この従来の最高裁判例を踏まえ、家裁実務では、相続人全員の合意の下に、預貯金を遺産分割の対象財産として事件処理をしていましたが、相続人全員の合意がない場合は、やはり預貯金を遺産分割の対象財産として扱うことはできませんでした。 紛争の一回的解決の観点からすれば歓迎すべき判例変更ですが、時間がかかることの多い遺産分割手続を待たずに法定相続分に応じた預貯金の払戻しができるというメリット(一部金融機関では、他の相続人の同意なくして法定相続分に応じた預貯金の任意払戻しを認めていました。)が失われることになりそうです。 今後は、今回の判例変更を踏まえた的確なアドバイスをしたいと思います。
2017.01.05