破産をすると破産者の手元に財産を残すことはできないのが原則となります。しかし、破産法には、本来的自由財産について、破産者の手元に残すことを認める規定があります。この本来的自由財産の代表例は、一定額の現金や家財道具などですが、破産手続に関与していると意外に多額の財産を手元に残すことが出来る仕組みがあることに気づきます。

その仕組みが、個人事業主等が加入することの出来る小規模企業共済です。小規模企業共済金は、差押禁止財産として本来的自由財産にあたります。加入実績によっては数百万円単位の共済金を破産者の手元に残すことも可能となってきます。

小規模企業共済は、将来への備えという面に加え、掛金全額を所得から控除できるという税務上の特典があり、加入されている方も多いと思いますが、破産手続上でもこのようなメリットがあり、破産者の生活再建に役立つ制度となっています。

 

赤堀法律事務所