担当した刑事裁判で懲役3年・執行猶予5年の判決をもらいました。
犯罪事実には争いがない事案でしたので、情状酌量が認められ、執行猶予が付されるかどうかが最大の争点でした。執行猶予が付されれば、懲役刑であっても直ちに刑務所に収容されることは免れます。
原則として、執行猶予は3年以下の懲役の場合に付すことができ、猶予期間は5年が上限ですので、懲役3年・執行猶予5年の判決ということは、実刑判決になるかどうか紙一重の事案だったということの現れとなります。
このような紙一重の事案で執行猶予が得られたことは、弁護人として大きな喜びを感じるとともに、被告人が二度と再犯に及ばないことを祈らずにはいられません。名古屋はまだまだ寒いですが、笑顔で春を迎えて欲しいですね。

 

赤堀法律事務所