Month: April 2017

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    遺言執行者の住所表記

    先日、名古屋家庭裁判所の審判により遺言執行者に選任されました。 従前、名古屋家庭裁判所では弁護士を遺言執行者に選任する場合、遺言執行者選任審判書において、事務所所在地と住民票の住所を併記する運用だったのですが、運用の変更があり、事務所所在地だけの表記で足りることとなりました。 弁護士が破産管財人や後見人、相続財産管理人に選任される場合には、これまでも事務所所在地のみの表記が認められていたのですが、遺言執行者においても同様の運用が認められたこととなります。 弁護士業務は紛争に関わる仕事ですので、住民票の住所(自宅住所)を公開することは出来る限り避けたいとの心理が働きますので、歓迎すべき運用の変更です。  

    2017.04.21

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