Year: 2016

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    保管金の電子納付

    破産手続開始申立事件において、初めて裁判所保管金(予納金)の電子納付を行いました。 電子納付とは、保管金をインターネットバンキング、電子納付対応のATM等を用いて納付することです。 保管金の納付は、原則として裁判所の出納窓口で保管金提出書を提出して納付する必要があるのですが、電子納付を利用すればこのような手間が省けます。 電子納付の利用には、事前に裁判所の登録が必要で、登録をすれば固有の登録コード(7桁の数字)が発行されます。 そして、破産手続開始申立書に「保管金の電子納付を希望する旨」「登録コード」を記載すれば、当該事件の保管金は電子納付により納めることが可能となります。 現在は、電子納付ができる保管金の種類に制限があるようですが、便利な仕組みなので、これからはもっと利用場面が広がっていくのでしょうね。  

    2016.12.15

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    囲繞地通行権

    共有物分割により袋地(公道に接しない土地)を取得した共有者には、公道に出るために囲まれている他の共有者の取得地(囲繞地)を通行することができる民法所定の囲繞地通行権が認められます。しかし、共有者間で特段の合意をしていなければ、囲繞地通行権しか認められないということになります。そして、この囲繞地通行権では、自動車の通行が認められるかどうかや(最判平成18.3.16)、建築基準法上の接道義務を満たすべき内容の通行権が認められるかどうかは(最判平成11.7.13)、ケースバイケースということになってしまいます。 共有物分割により袋地を取得するにあたっては、必要とする通行権の内容を十分に検討してから、分割取得の判断をすることが極めて重要な事柄となってきます。  

    2016.11.28

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    2回試験

    本日は、第69期司法修習の2回試験(正式名称は「司法修習生考試」)最終日です。 2回試験とは、司法修習(司法試験合格後の研修)の卒業試験で、これに合格しないと司法試験に受かっていても弁護士登録ができません。計5科目、試験時間は1科目につき7時間30分で、5日間かけて行われます。 私が2回試験を受けたのは、もう10年も前になりますが、本当に大変な試験だった記憶があります。1科目7時間30分の長い試験時間ですが、問題の情報量と作業量が多く、とにかく時間が足りません。昼に1時間の休憩時間が設けられているのですが、時間がないので休憩をとる人は殆どいません。答案は全て手書きで作成しなければならないことも苦痛です。 2回試験が終わったときは、こんな試験は二度と受けたくないと思いましたね(笑)。 今年2回試験を受けた皆様の無事合格を心よりお祈りしております。  

    2016.11.25

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