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    転勤

    年度末で転勤の季節を迎えます。大規模事務所を除いて弁護士には基本的に転勤はありませんが、裁判官に転勤はつきものです。 裁判官の転勤により、訴訟係属中に担当裁判官が交替することはよくあることですが、裁判官の交替により裁判自体の潮目が変わることは、弁護士であれば誰もが経験することです。 潮目が良い方に変わる場合もあるし、もちろん悪い方に変わる場合もあります。裁判官の転勤は、転勤のない弁護士にとっても、期待と緊張をもたらします。年度替わりの来週には名古屋も少しは暖かくなりそうですね。  

    2017.03.28

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    懲役3年・執行猶予5年

    担当した刑事裁判で懲役3年・執行猶予5年の判決をもらいました。 犯罪事実には争いがない事案でしたので、情状酌量が認められ、執行猶予が付されるかどうかが最大の争点でした。執行猶予が付されれば、懲役刑であっても直ちに刑務所に収容されることは免れます。 原則として、執行猶予は3年以下の懲役の場合に付すことができ、猶予期間は5年が上限ですので、懲役3年・執行猶予5年の判決ということは、実刑判決になるかどうか紙一重の事案だったということの現れとなります。 このような紙一重の事案で執行猶予が得られたことは、弁護人として大きな喜びを感じるとともに、被告人が二度と再犯に及ばないことを祈らずにはいられません。名古屋はまだまだ寒いですが、笑顔で春を迎えて欲しいですね。  

    2017.02.22

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    破産と本来的自由財産(小規模企業共済)

    破産をすると破産者の手元に財産を残すことはできないのが原則となります。しかし、破産法には、本来的自由財産について、破産者の手元に残すことを認める規定があります。この本来的自由財産の代表例は、一定額の現金や家財道具などですが、破産手続に関与していると意外に多額の財産を手元に残すことが出来る仕組みがあることに気づきます。 その仕組みが、個人事業主等が加入することの出来る小規模企業共済です。小規模企業共済金は、差押禁止財産として本来的自由財産にあたります。加入実績によっては数百万円単位の共済金を破産者の手元に残すことも可能となってきます。 小規模企業共済は、将来への備えという面に加え、掛金全額を所得から控除できるという税務上の特典があり、加入されている方も多いと思いますが、破産手続上でもこのようなメリットがあり、破産者の生活再建に役立つ制度となっています。  

    2017.01.27

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    預貯金の遺産分割対象財産性

    預貯金が遺産分割の対象財産となるかについて、昨年12月19日に最高裁の判例変更があり、遺産分割の対象財産とされることになりました。 従来の最高裁判例は、預貯金は可分債権であり、当然に法定相続分で各相続人に承継されるから、遺産分割の対象とはならない、というものでした。この従来の最高裁判例を踏まえ、家裁実務では、相続人全員の合意の下に、預貯金を遺産分割の対象財産として事件処理をしていましたが、相続人全員の合意がない場合は、やはり預貯金を遺産分割の対象財産として扱うことはできませんでした。 紛争の一回的解決の観点からすれば歓迎すべき判例変更ですが、時間がかかることの多い遺産分割手続を待たずに法定相続分に応じた預貯金の払戻しができるというメリット(一部金融機関では、他の相続人の同意なくして法定相続分に応じた預貯金の任意払戻しを認めていました。)が失われることになりそうです。 今後は、今回の判例変更を踏まえた的確なアドバイスをしたいと思います。  

    2017.01.05

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    保管金の電子納付

    破産手続開始申立事件において、初めて裁判所保管金(予納金)の電子納付を行いました。 電子納付とは、保管金をインターネットバンキング、電子納付対応のATM等を用いて納付することです。 保管金の納付は、原則として裁判所の出納窓口で保管金提出書を提出して納付する必要があるのですが、電子納付を利用すればこのような手間が省けます。 電子納付の利用には、事前に裁判所の登録が必要で、登録をすれば固有の登録コード(7桁の数字)が発行されます。 そして、破産手続開始申立書に「保管金の電子納付を希望する旨」「登録コード」を記載すれば、当該事件の保管金は電子納付により納めることが可能となります。 現在は、電子納付ができる保管金の種類に制限があるようですが、便利な仕組みなので、これからはもっと利用場面が広がっていくのでしょうね。  

    2016.12.15

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    囲繞地通行権

    共有物分割により袋地(公道に接しない土地)を取得した共有者には、公道に出るために囲まれている他の共有者の取得地(囲繞地)を通行することができる民法所定の囲繞地通行権が認められます。しかし、共有者間で特段の合意をしていなければ、囲繞地通行権しか認められないということになります。そして、この囲繞地通行権では、自動車の通行が認められるかどうかや(最判平成18.3.16)、建築基準法上の接道義務を満たすべき内容の通行権が認められるかどうかは(最判平成11.7.13)、ケースバイケースということになってしまいます。 共有物分割により袋地を取得するにあたっては、必要とする通行権の内容を十分に検討してから、分割取得の判断をすることが極めて重要な事柄となってきます。  

    2016.11.28

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    2回試験

    本日は、第69期司法修習の2回試験(正式名称は「司法修習生考試」)最終日です。 2回試験とは、司法修習(司法試験合格後の研修)の卒業試験で、これに合格しないと司法試験に受かっていても弁護士登録ができません。計5科目、試験時間は1科目につき7時間30分で、5日間かけて行われます。 私が2回試験を受けたのは、もう10年も前になりますが、本当に大変な試験だった記憶があります。1科目7時間30分の長い試験時間ですが、問題の情報量と作業量が多く、とにかく時間が足りません。昼に1時間の休憩時間が設けられているのですが、時間がないので休憩をとる人は殆どいません。答案は全て手書きで作成しなければならないことも苦痛です。 2回試験が終わったときは、こんな試験は二度と受けたくないと思いましたね(笑)。 今年2回試験を受けた皆様の無事合格を心よりお祈りしております。  

    2016.11.25

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